民法改正が賃貸借契約に与える影響

当社が提携している賃貸保証会社の営業さんが会社独自で作成した

「民法改正について」の分かりやすい対応マニュアルを持参してくれました。

現在の賃貸保証会社の利用状況は全体の約6割ですが民法改正後は全体の8割に拡大するのではという見通しです。

というのも連帯保証人は極度額を限度として履行責任を負うこととなり責任は無限ではなくなります。

そして極度額を定めなければ保証無効となり保証人へ請求することはできなくなります。

極度額をいくらに設定するかですが保証人の支払い能力を著しく超える額の場合無効とされる恐れがあるようです。

月額賃料の2年分相当額が目安となるようです。

例えば賃料が5万円の場合保証人の支払い極度額は120万円とかになりそうです。

であれば賃貸人としても賃借人としても保証会社を利用していこうという傾向が今後強くなってくると思われます。

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ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。

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