子どもの泣き声や掃除機の音が受忍限度を超えたら・・・

アットホームの機関誌に興味深い記事がありました。
実際にあった判例です。
「子どもの泣き声や掃除機の音が受忍限度を超えるとし、損害賠償を求めた事例」
被告らは夫婦であり、その子どもは小学生2人で被告らは原告らの真上の居室に入居しました。
原告らは被告らが入居後、以下の各種不法行為を行ったとし、
肉体的・精神的苦痛を被ったと主張して損害賠償を求めました。
<原告らが主張した各種不法行為>
・子どもの泣き声や掃除機の音がうるさく、一家で激しい騒音を起こす。
・ドアやサッシを勢いよく閉めてわざと原告らの居宅に音を響かせるなどの 
 威嚇・脅迫行為を行う。
・同マンションの駐車場において原告らが駐車できないほどに幅寄せ駐車する
 2階のベランダから汚水を流す行為をする
原告らが主張した各種不法行為に対し裁判所はどのように判断し判決を下したのでしょうか。
長くなるとつまらないので一言で申し上げますと
「それらは通常の生活音の範囲内で受忍限度を超えないとして
不法行為による損害賠償請求を棄却した。」とのことです。
よく読むと個人的には被告らの注意不足、義務違反と取れるのですが裁判所の見解は違うのですね。
賃貸住宅における騒音問題は常に起こりうる対応していかなければならないテーマです。
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