今年施行の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、賃貸住宅管理業者は、「業務管理者」を選任することが必要となったようです。
そのため賃貸不動産経営管理士は業務管理者移行講習を受講しなければならないようです。
当店は、国土交通大臣の登録を受ける規模の賃貸住宅管理業者ではないのですが・・・
受講料を支払うとテキストが届きました。
動画を視聴して受講するようです。
が、
今日は眠いので寝ます。
( ̄▽ ̄;)
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