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貸室も古くなりますと設備の不具合が発生しやすくなります。
私も色々経験があります。( ̄▽ ̄;)
多いのが給湯器の故障でお湯が出ない→風呂が使えない。
という入居者さんからの連絡です。(-_-;)
給湯器の修繕や交換に数日かかる場合、大家さん側はどのくらい補償するものか?
風呂が使えなかった日数✕銭湯代でしょうか。
エアコンが作動しない場合は?
アンテナの不具合でTV等が視聴できない場合は?
今までは、設備の不具合による補償額は入居者さんとの協議の上、個々に決めておりましたが
設備の不具合による不利益を金銭に換算することは難しいのです。
そんな時、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額のガイドライン」を目にしました。
ガイドラインによると・・・
風呂が使えない → 賃料減額割合10% 免責日数3日
エアコンが作動しない → 5,000円(1か月あたり) 免責日数3日
TV等通信設備が使えない → 賃料減額割合10% 免責日数3日
減額の算出方法は日割り計算です。
例えば月額賃料10万円で1週間風呂が使えなかった場合
10万円×賃料減額割合10%=1万円
1万円÷月30日✕(7日-免責日数3日)=1,333円の賃料減額(1日あたり約333円)
月額賃料10万円で1週間TVが視聴できない場合
10万円×賃料減額割合10%=1万円
1万円÷月30日✕(7日-免責日数3日)=1,333円の賃料減額(1日あたり約333円)
感想としては設備の不具合が発生しても思ったほど賃料って減額されないんだなって思いました。
真夏にエアコンが1か月使えなくても賃料減額5,000円ですかー。(-_-;)
もちろん「このガイドラインは、目安を示しているものであり、必ずしも使用しなければならないものではない。」
等使用上の注意事項はありますが目安があるだけでもとても参考になります。
入居者さんに対しても「ガイドラインに従いますと賃料減額割合はこうなります。」と
具体的な金額で指針を示せますね。
今回のブログは公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の掲載許可を得ております。
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