定期借家契約 終了の通知

定期借家契約は「一定の期間、住宅を貸したい。」「入居者とのトラブルを減らし良好な環境を継続したい。」等、貸主にとってメリットがありますが実際は貸主借主双方の合意により「再契約」を締結することが多いと思います。今回のケースは貸主が再契約を望まないものです。

素行不良の入居者に対し再契約しない判断

定期借家契約でマンションに居住中の入居者さんがいらっしゃいます。こちらの方なのですが・・・賃料を滞納したり、洗濯機から階下への漏水を放置したり、共用廊下をちらかしたり、ごみの分別をしなかったり、連絡しても電話に出なかったり です。その結果(そのマンションの)大家さんから(その入居者さんと)「再契約しません。」との連絡を受けました。

再契約を望まない場合、契約終了の通知が必要?

定期借家契約は「機関の満了により契約は終了する。」というものの契約期間が1年以上の場合、貸主は借主に対し、期間満了の1年前から6か月前までに契約が終了する旨の通知をしなければなりません。

契約終了の通知は内容証明郵便が良い?

今回通常郵便で通知を送付しようとしましたが、後日「通知など無かった。」と言われるトラブルを避けるため内容証明郵便で送付することにしました。

内容証明郵便には字数制限がある。

内容証明には謄本の字数制限があり、横書きの場合1行20字以内、1枚26行以内というもので謄本が2枚以上にわたる時は綴り目に割り印が必要です。通常の契約終了通知を原稿用紙設定して3通(受取人、差出人、郵便局控え)用意します。

ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。

 

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