民法改正が賃貸借契約に与える影響  その2

昨日に続き、来たる民法改正で私が関心を持ったのは・・・

「住居や設備の一部が使用できなくなった場合、家賃は当然に減額される。」ということです。

物件が一部滅失又は一部使用収益が不可となった場合旧法では「家賃の減額請求ができる。」

新法では「家賃は当然に減額される。」となるようです。

 

よくあるケースは冬場、給湯器が凍結などで故障してお風呂が使えないことです。

今までは給湯器が直るまで数日間入居者に我慢してもらってたことが・・・

民法改正後は「給湯器の故障で〇日間お風呂が使えなかったので減額分を差し引いた家賃を支払います。」

ということになるのでしょうか。・・・

他にも、夏場エアコンが故障して修理まで数日かかった・・・

雨戸や網戸の滑りが悪い・・・

色々な不具合が考えられますがそれに対する減額が適正額なのかも判断が難しいと思います。

いずれにせよ賃貸人の修繕義務がより厳格となるのは間違いなさそうです。

ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。

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