国税庁より当社宛てにお知らせが届きました。
平成31年10月より消費税が10%に引き上げられますが同時に軽減税率制度が実施されるそうです。
標準税率が10%なのに対し、「軽減税率」は8%になるそうです。
軽減税率の対象品目は主に「酒類・外食を除く飲食料品」だそうです。
まあ飲食料品の取り扱いが無い場合はあまり関係なさそうですが・・・
あっ、会議費や交際費として飲食料品を購入する場合は対応が必要らしいです。
請求書などに基づき仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿などに記入するそうです。
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