120年ぶりの民法改正 賃貸借契約への影響 その3

退去時、敷金の返還が原則となります。
今までと変わらない気がしますが・・・
何かとトラブルの多い敷金ですがこれまでは敷金を定義する規定はありませんでした。
改正で「敷金は賃借人の債務を担保するために賃貸人に交付する金銭」と規定される予定です。
但し過去の最高裁の判例や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
との差異は無く影響のないものと思われます。
後、賃貸借契約終了時の原状回復義務について、
経年劣化を含む通常損耗は原状回復の義務がないことが明文化される予定です。
特約で通常損耗の借主負担を定めることは可能です。
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。

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