120年ぶりの民法改正 賃貸借契約への影響 その2

次に借主を保護する改正ですが・・・
「契約期間中、(設備等が)一部使えないと賃料減額 」
今までも部屋の一部が使えなくなった際、
借主は「賃料の減額請求ができる」という規定はありましたが
今回は「滅失またはその他の事由で使うことができなくなったとき、
使用できなくなった割合で、賃料は当然に減額される」と改正される予定です。
「借主が請求をしなくても」当然に 賃料は減額されるということは借主に有利な改正ですね。
「その他の事由」にはエアコンや給湯器の故障も含まれると思いますが
具体的にいくらくらい減額されるのか?
興味深いところです。
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。

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