平成29年度宅建業者講習 その2

宅建業者講習の中でテキストに
「人権に対する理解と配慮」という興味深いテーマがありました。
①宅建業者からの相談
急病や孤独死の恐れのある高齢者の入居は断ってほしいと大家さんに依頼されているが
業者としてどのように対応したら良いか?
②某市障害福祉担当課からの相談
障害者であることを理由に業者から物件の紹介を断られたという市民の方から相談を受けている。
県から障害者差別解消法に基づく指導をしてもらえないか。
これらの相談に対する宅建協会側の返答は以下のものでありました。
「高齢者や障害者、外国人であることを理由に入居を断ることは基本的な人権を侵害するものである。
宅地建物取引業者は、入居差別の解消に向けて、
貸主にも人権問題について正しい理解と認識を持ってもらえるように、
啓発に努めていかなければならない。」
平成28年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
今後大家さんにも考えてもらわなければならない問題ですね。
ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。

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