真面目な話です。
先日、債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過したそうです。
今国会で成立改正されれば、2019年秋以降の施行になるそうですが・・・
今回の民法改正では、不動産の賃貸借契約に関わるものもあり、
「敷金」や「原状回復」のルールが明確になるそうです。
賃貸人は賃貸借契約終了時に、敷金を返還することが義務付けられ、
また、原状回復については、賃借人が通常使用した場合の損耗と
経年変化については修繕しなくてよいと明記されたらしいです。
これまでも実務上は、敷金の定義や返還義務、原状回復の負担割合など
ルールがありましたが、明文化されることにより、敷金返還に関する
トラブルなどが減ることが期待されるそうです。
確かに契約時に説明しやすくなりますし賃借人にとっては良いことですね。